イギリスでフラットを売却する際の注意事項

イギリスで集合住宅売却の際に、新しく条件が加わりました。規定では18メートル以上の建物(7~10階建て)に要求されるものですが、それ以下の不動産でも必要になるケースがよくあるそうです。

2017年6月に西ロンドンの高層アパート、グレンフェルタワーが大火災に見舞われ、70人が亡くなりました。ビルがガソリンをかけられたかのような燃え方をし、のちの調査で外壁に使われていた素材が原因で火が広まったとされました。

これを受けて、外壁の素材に燃えやすいものが含まれていない証明書(EWS1フォーム)が不動産の売買に要求されるようになりました。2019年12月に始まったこのルール、法的拘束力はありません。不動産を所有し続ける場合は問題ないのですが、これがないと住宅ローンの審査が通らなかったり、売却できないことがあるようです。

私が住んでいるマンションは規定より低い3階建てですが、これがなくて住宅ローンの借り換えができなかった所有者がいると聞きました。証明書をもらうための調査に費用が掛かるので、所有者で合意をし、費用を折半することになりました。

何といってもイギリスなので、こういう手続きは気が遠くなるほど時間がかかると思われます。今度書きますが、別件で問題があった時に、解決するのに1年もかかりました…。

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