英国では従業員が雇用主へフレキシブルな働き方を要求する権利があり、これが正式に法律になります。
ある調査によると、英国で働く人にとって一番重要なのは働き方の柔軟性という結果でした。就業者の76%が、企業拠出型年金(厚生年金)や金曜日の早めの終業などよりも、柔軟な労働条件のほうが大事だと考えているそうです。
現在、労働時間や場所に関してフレキシブルな働き方を求めるには、その企業に6か月以上雇用されている必要があります。
法制後は、被雇用者が、いつ、どこで、どのように働くかについて、より大きな発言権を持つようになります。入社初日から柔軟な勤務を要求でき、雇用主はそれを拒否する前に代替案について話し合う義務があります。また、現在労働条件変更のリクエストは年1回しかできませんが、年2回できるようになります。在宅勤務だけでなく、フレックスタイム制や時短勤務、時差通勤なども雇用主に要求できます。さらに、現在は労働条件変更による雇用主への影響を説明する義務が被雇用者側にありますが、それも撤廃されます。
ただし、雇用主が社員の要求に同意しなければならないわけではありません。企業は「正当なビジネス上の理由」がある場合、従業員の在宅勤務を停止することができます。雇用主が柔軟な勤務形態に消極的な場合は、従業員側も譲歩をする姿勢を見せる必要がありそうです。
法制化により、育児や介護に従事している人や障がいを持つ人が働きやすくなることは確実ですし、そういう事情が無い人にとっても、仕事と私生活のバランスを取るのに役立ちますね。英国で働く人間としては大歓迎です。
現在、英国では100社以上が週4日勤務制を取り入れています。試行に参加した企業は結果に満足しており、週4日制を継続しています。
この法案はすでに下院を通過しており、さらなる精査を経て数週間以内に成立する見込みです。